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2024.4.1 電気事業法施行規則の一部改正(2024.4.1施行)

「電気事業法施行規則の一部を改正する省令」が2.29付けで公布され、4.1付けで施行されました。
経済産業省「電気事業法施行規則の一部を改正する省令について」を参照ください。

太陽電池発電所等の工事において、必要な許認可手続きを経ずに不法に土地の開発を行っている事業者による設置や運転を排除するため、以下の確認をすることを規定したものです。
・事業用電気工作物の設置又は変更の工事計画の届出段階において、土地の開発に必要な許認可の取得状況を確認する
・事業用電気工作物の使用開始段階において、土地の開発の完了状況を確認する

電気事業法施行規則の一部を改正する省令(PDF形式:122KB)(PDF形式:122KB)PDFファイル

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