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2024.4.1 使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20160531商局第1号)の一部改正(2024.4.1施行)

「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20160531商局第1号)」の一部改正が3.28に行われ、4.1から発効しました。
経済産業省「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20160531商局第1号)」の一部改正についてを参照ください。

太陽電池発電所に関する改正内容は以下のとおりです。

・使用前自主検査に「関係法令の規定の遵守の確認」という検査項目を追加し、「発電所、発電設備の工事が次に掲げる許可を要する行為を伴う場合において、許可を受けていることを書類等により確認すること」を規定。
 ① 砂防法第4条の規定による許可
 ② 森林法第10条の2第1項の許可
 ③ 地すべり等防止法第18条第1項又は同法第42条第1項の許可
 ④ 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項又は第30条第1項の許可
 ⑤ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の許可

・使用前自主検査の外観検査の判定基準に、「支持物の基礎については、当該記載事項どおりに施設されていることが写真や施工管理記録等により確認されていること」を規定。

・使用前自主検査に「環境影響評価関係」の検査項目を追加し、「発電所、発電設備の工事が、環境影響評価書に従って施工されていることを目視、図面、工事計画書等により確認する」することを規定。

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈の一部を改正する規程(20240318保局第2号)(PDF形式:185KB)PDFファイル

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