施行規則第52条における「自家用電気工作物」の範囲
電気工作物の種類
電気工作物とは、電気を供給するための発電所、変電所、送配電線路をはじめ、工場、ビル、住宅等の受電設備、屋内配線、電気使用設備などの総称です。
- 1.一般用電気工作物とは主に一般住宅や小規模店舗、事業所などのように電気事業者から低圧(600ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。
- 2. 事業用電気工作物とは電気事業用及び自家用電気工作物の総称です。
- 2.1 電気事業用電気工作物とは 電気事業者の発電所、変電所、送配電線路などの電気工作物です。
- 2.2 自家用電気工作物とは 一般用及び電気事業用以外の電気工作物、すなわち工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業場等の電気工作物です。
外部委託できる自家用電気工作物の範囲 電気事業法施行規則第52条の2(抜粋)
自家用電気工作物であって、出力2,000KW未満の水力発電所、火力発電所(原子力発電所を除く)、太陽電池発電所及び風力発電所のみに係る前項の表一、二、三、若しくは七の事業場、七千ボルト以下で受電する需要設備のみに係る同表三若しくは七の事業場又は電圧六百ボルト以下の配電線路を管理する事業場のみ係る同表七の事業場のうち、当該発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という)を委託する契約(以下「委託契約」という)を次条に規定する要件に該当する者と締結しているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。第五十三条一項、第二項及び第五項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送配電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る同表三又は七の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。