電気管理技術者になるためには

電気管理技術者の要件

 電気管理技術者として保安の監督に係る業務を受託するためには、次の(1)から(5)の要件を全て満たす必要があります。
 この要件は、電気事業法施行規則第52条第2項の規定に基づくものであり、中部近畿産業保安監督部の確認を受けなければなりません。
 その確認のための手続きは、協会がサポートします。

(1)電気主任技術者免状の交付を受けていること。

(2)電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間(電気主任技術者免状の交付を受けた日以前における期間については、その2分に1に相当する期間)が通算して、次に掲げる期間以上であること。
 ・第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者 3年(*2年)
 ・第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者 4年(*3年)
 ・第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 5年(*4年)
 ・第2種又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、
  免状交付後、保安管理業務講習を修了したもの 3年(*2年)
   注 (*)の年数は、経済産業省告示第249号の一部改正(平成26年5月30日付け改正)により、
     小規模かつ定形的なキュービクル式受電設備などに限り受託できます。

(3)次の機械器具を所有していること。
  1.絶縁抵抗計 2.電流計 3.電圧計 4.低圧検電器 5.高圧検電器 6.接地抵抗計
  7.継電器試験装置 8.絶縁耐力試験装置
     このうち、7.継電器試験装置 8.絶縁耐力試験装置については、
     当協会の会員が保有している機器を借用することが認められています。
  発電所の電気管理業務を受託する場合は、さらに、次の計測器を所有するか、
  又は受託先で備え付けてもらう必要があります。
  9.騒音計 10.振動計 11.回転計

(4)緊急を要する場合には電話等により、直ちに連絡を受け得る措置を講じること。
 ・電話を有していること
 ・不在時の連絡者がいること
 ・緊急時、不在時等の応援者(当協会の会員である電気管理技術者)がいること

(5)他に職業を有しないこと。