「保安管理業務委託契約」の承認制度の紹介
「保安管理業務委託契約」の承認制度
自家用電気工作物の設置者は、有資格者の主任技術者を選任しなければなりませんが、一定の要件を満たす法人または個人と、一定の条件の下で保安管理業務の委託契約を結び所轄の経済産業保安監督部長の承認を受けた場合、電気主任技術者を選任しないことができます。(電気事業法施行規則第52条第2項)
これを「委託制度」(保安管理業務外部委託制度)といい、経済産業省告示で定められた特定の者(電気管理技術者)にその自家用電気工作物に関する保安業務を委託契約することができる制度が設けられています。