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証明用電気計器(子メーター)有効期限確認のお願い

  • 2024.7.26

当協会も参画している「中部地区証明用電気計器対策委員会」(事務局:日本電気計器検定所 中部支社)では、証明用電気計器(子メーター)の有効期限について注意喚起を行っています。

貸しビル・アパート・寮などで管理者と入居者との間で電気料金の配分に使用されている子メーターは、計量法によって有効期限が定められています。

有効期限(5~10年)を過ぎた子メーターは、取引用としての使用はできません。
検定有効期限は、検定票及びラベルで示してありますので、ご確認ください。

PRチラシ『証明用電気計器(子メーター)の有効期限を確認しましょう。』はこちら。

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